2010年1月5日火曜日

水際措置の撤廃・自由化を中心とするもの

(2) 第二次世界大戦から1980年代以前の趨勢~貿易自由化を中心とした水際でのルール・メイキング>

 第二次世界大戦以降、国際社会の趨勢は、GATT/IMF体制に代表されるように、一貫してモノ、カネの移動の自由を保障する制度の確立へと向かった(注162)。経済活動の活発化に伴い、モノ、カネの流れだけではなく人、情報の流れも必然的に増大する中で、これらの流れを調整するための国際的秩序が徐々に形成されてきた。
 1945年に、国際間の通貨協力を促進し国際貿易の拡大均衡を図る目的でIMFが設けられた。1948年には「関税及び貿易に関する一般協定」の成立によりGATTが発足し、1952年には各国の関税制度の調和化、簡易化と関税行政の国際協力を推進する関税協力理事会(CCC:Customs Co-operation Council)が設立された(注163)。
 GATTにおいては、発足以降5回の関税引下げ交渉を通じて、累計約66,000品目の関税引下げが行われた(注164)。先進国における鉱工業品の平均関税率は、1940年代には約40%だったものが、1950年代には約25%、1960年代には20%弱へと順調に引き下げられた(注165)。関税率の引下げが進むにつれ、自由化の対象は非関税障壁にも広がり、東京ラウンド(1973~1979年)では、補助金・相殺措置協定、政府調達協定等、非関税措置に関して10本もの協定が締結された。
 日本においても同様に、1960年代から1970年代にかけて、GATTの関税一括引下げの動きと軌を一にしながら、輸入数量規制から関税への移行、関税率水準の引下げから撤廃、非関税障壁の撤廃等、急速な貿易自由化を進めた。この結果、関税負担率(対有税品輸入額)は1960年代後半以降、1970年代にかけて約20%から約5%へと大幅に低下した(第4―2―1図 )。さらに、1970年代には、対外投資、対内投資等の国際的な資本移動を厳しく制限してきた為替管理に関しても急速に自由化を進めた(注166)。
 情報の交流に関しても、19世紀の欧州を中心として発展した特許権条約、著作権条約が発展する形で1970年には世界知的所有権機関 (WIPO:World Intellectual Property Organization)が設立され、19世紀からルール・メイキングが行われていた分野についても、更にその内容を高度化させている。
 しかしながら、総じて言えば、この期間における制度構築は、モノ、カネに関する関税・為替管理といった水際措置の撤廃・自由化を中心とするものであった。

第4―2―1図 日本における貿易自由化の流れと関税負担率の推移

19世紀半ばに始まる国際的なルール・メイキング

1.これまでのルール・メイキングの進展

(1) 第二次世界大戦以前の国際的ルール・メイキング~基本的な経済活動の円滑化

 19世紀半ばから、欧州を中心に、国境を越える経済活動が活発化し、科学技術が飛躍的に進歩するに伴い、多数国間での共通のルール・メイキングが行われるようになった。ただし、この時期は、非常に限定された分野、かつ限定された地域内での制度のハーモナイゼーションであった。
 例えば、19世紀半ばにライン河やダニューブ河等、複数国の領域を貫流する河川の航行の自由を認める国際河川委員会が設置された。19世紀後半には、欧米諸国を単一の郵便境域とする一般郵便連合が設立され、続いて普遍的な国際組織として万国郵便連合(UPU:Union Postal Universelle)として制度化された(注158)。郵便と並んで国境を越えた情報流通の主要な手段であった電気通信制度についても、20世紀前半に、電気通信業務の能率増進と技術的手段の発展を図ることを目的に国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)が設立された(注159)。国際貿易の円滑化、促進のための標準化の分野では、まず電気技術の分野について、1906年に国際電気標準会議(IEC:International Electrotechnical Commission)が設立され、電気技術以外の分野に関しては、1928年に万国規格統一協会(ISA:International Federation of the National Standardizing Associations)が設立された(注160)。また、知的財産権の分野においても、1873年のウィーン万国博覧会をきっかけに、欧州を中心に工業所有権に関する国際的な保護ルールが検討され、パリ条約が制定される等、欧州を中心にルール・メイキングが行われた(注161)。ただしその内容は、内国民待遇や優先権の原則といった原則的な内容にとどまっている。
 このように、19世紀半ばに始まる国際的なルール・メイキングは、当初、交通や郵便、通信、度量衡といった国境を越える経済活動を円滑に進めるための基礎となるような制度に関するものがほとんどであり、かつ、これらは欧州を中心とした先進国間という極めて限定された範囲でのルール・メイキングであった。

多様性を認めて

第2節  グローバリゼーションの進展と制度構築


要 旨

1.これまでのルール・メイキングの進展
 19世紀半ば以降の国際的なルール・メイキングの歴史を振り返ると、郵便、通信、度量衡といった国境を越える経済活動円滑化のためのルール整備から、 1980年代以降には国内制度調整へと深化してきている。国際的なルール構築の要請は、水際措置から国内措置へ、貿易分野から非貿易分野へと対象範囲を拡大している。
2.新たな分野におけるルール・メイキング
 21世紀初頭の重要課題は、投資、競争政策、電子商取引分野の制度構築であり、多様なフォーラムにおいて検討が行われている。まず、各国の経済成長に大きく寄与している直接投資は、これまでも
OECDの場における検討や二国間投資協定(BIT)の締結が活発に行われてきたが、包括的なルールは未整備である。競争政策は、大規模な合併や提携への対応、競争法の国際的なハーモナイゼーションの必要性が高まっている。電子商取引については、市場の急速な発展に対応して、商取引のルール、電子署名、プライバシー保護等について国際ルールの整備が急務となっている。
3.21世紀型ルール・メイキングへ向けて
 国際社会におけるルール・メイキングは、交渉参加国の増加や対象分野の多様化が進んでいる。こうした状況に対応してルール・メイキングを進めていくためには、多様性を認めていくことが必要である。例えば、1)協定への参加者を弾力化する、2)制度の統一化を図るのではなく一定の自由度を認めるアプローチを採用する方法が考えられる。また、途上国に対して、新たな交渉に参加するインセンティブを与えるとともに、合意されたルールの履行を確保するための体制整備を行うため、途上国の能力向上が重要である。さらに、ルール・メイキングの迅速化が求められている中で、国際会計基準や国際標準等、専門性や能力の優れた民間部門がルール・メイキングの主体となる分野も出てきている。こうした分野における政府の役割も重要性を増している。例えば、我が国の優れた技術が国際標準となるよう、アジア太平洋諸国との協力関係の構築等、戦略的な取組みを展開していくことが必要である。

世界に通用する国内企業を最低でも50社育成

コラム9

【シンガポールにおける内外一体の経済政策】

 シンガポール政府は、知識集約型産業構造への転換及び多国籍企業の地域統括会社の誘致を通じたアジアのハブ化を目指した国家の基本戦略として、「Industry 21(I21)」を1998年6月に発表した。産業育成に高い優先性が与えられている分野としては、エレクトロニクス、石油化学・化学、エンジニアリング、ライフ・サイエンス、物流、情報通信・メディア、教育サービス、ヘルスケアサービスが挙げられており、当該分野における競争力の強化と多国籍企業の誘致が目指されている。同時に多国籍企業の誘致を通じてシンガポール独自の製品・サービスを開発する能力を有する国内企業の育成も目指されており、同国政府は2010年までに世界に通用する国内企業を最低でも50社育成することを1つの目標として掲げている。育成の対象企業としては、外資系の地域統括会社にとって重要なサービス(マーケティング、サプライ・チェーン・マネジメント、プロダクト・デザイン、流通分野等)を提供する企業や、オリジナルな製品・技術を開発し得る企業が挙げられており、政府による資金援助や税インセンティブ等の各種育成措置が実施されている。
 こうした戦略を実現するために、シンガポールは通信分野を中心とするビジネスインフラの整備、規制緩和、労働者の能力開発(注154)、諸外国との自由貿易協定の締結等、内外一体の経済政策を同時並行的に行うことにより、外資系企業にとっても魅力的な市場作りを行うことの意欲と方向性を一貫してマーケットに対してアピールしてきた。こうした努力は近年着実に開花し始めており、シンガポール経済開発庁の発表によると(注155)、同庁の誘致施策により1999年には27の外資系企業(注156)が地域統括会社をシンガポールに設置し、新たに1,800人の雇用を産み出したと推計している。また、Fortune誌はアジアで最もビジネス環境が整っている国として、シンガポールを2年連続第1位にランクしている(注157)。同誌はシンガポールにおけるビジネスコストは決して安くはないとしながらも、そうしたコストを補って余りあるメリット(特にビジネスインフラ・交通網の整備、英語を操れる労働者の存在、効率的な行政、外資系企業誘致のための各種優遇措置等)が存在していると結論付けている。このほかにも競争力と労働力の質については、世界経済フォーラム(WEF)による“1999 Global Competitiveness Report”、あるいはBusiness Environment Risk Intelligence社による“Quality of Workforce Index”において同国は1999年の世界第1位にランキングされている。このような多国籍企業によるシンガポール進出の動きは、政府が打ち出した戦略の方向性、目標の実現可能性、政府による改革に対する意志と実績が市場から評価されたということを端的に示すバロメーターと言える。

我が国の自らの意志と創意工夫に基づく革新的な制度改革

(2) 市場との対話の重要性

 本節においては、長期にわたり低迷している日本経済が現状を克服するにあたり、先進的な経営ノウハウや技術を海外から取り入れながら我が国市場の競争を促進することが不可欠であること、更にはその手段としての対内直接投資促進の重要性と国内外における政策的な課題を整理した。ここでは最後に、対内直接投資を促進していく上での「市場との対話」の重要性について指摘を行う。
 最終的に直接投資に関する意思決定を行っているのは市場参加者である。こうした市場参加者は、日本政府による各種政策を、市場に対するある種のメッセージとして捉え、投資行動を決定する際の重要なファクターとして考慮している。したがって、我が国発のメッセージが海外の投資家や企業から評価され、実際の投資行動につながらない限り、いかなる制度改革や国際的なルール・メイキングも、その効果は限定的なものとなる。例えば、国としての構造改革を断行する意志が市場に明確に伝わらない場合、あるいは国内の制度改革の方向性と国際的なルール・メイキングの場における我が国の主張が矛盾している場合、これは我が国の政策や市場の方向性に関する不確実性を生み出すことになり、対内直接投資を阻害する要因となり得る。同じ先進国である欧米諸国と比較して現在の対日直接投資の水準が極めて低いということは、各種国内制度の態様もさることながら、構造改革に対する国全体としての決意・方向性に対する信憑性・明瞭性が市場においては未だ得られていないことの裏返しであるとも言えよう。したがって、我が国が対内直接投資を促進していく際には、以下の二点に留意しながら市場との対話を行っていく必要がある。
 第一に、今後海外からの資本・人材・技術の流入を促進するためには、海外からの自由化要求に基づく「摩擦対応型市場開放」ではなく、我が国の自らの意志と創意工夫に基づく革新的な制度改革を迅速に実施していく必要がある。
 第二に、国内制度改革と国際的なルール構築という2つの政策手段はどちらも投資家が意思決定を行うための判断材料となり得る。したがって、国内改革と対外経済政策を一体のものと捉えながら政策運営を行うことにより、市場に対して効率的にメッセージを発信し、両者の相乗効果を最大化していく必要がある。例えば急激な高度成長を遂げたシンガポールにおいては、国内経済政策と対外経済政策の一体化のみならず、市場との対話を常に重視することで対内直接投資を促進し、アジアのハブとしての機能を獲得することに成功してきている(コラム9参照)。このように各国は世界中からモノ、カネ、ヒト、あるいは先進的な技術やノウハウを集積させるために対内直接投資を戦略的に促進している。我が国においても、将来の経済産業構造の変化、あるいは国際分業体制における我が国の将来像を考慮した上で、市場との対話を行いながら対内直接投資を促進していく必要があろう。

より効率的な資本市場を創出する

3.対外経済政策の活用による国内市場環境の整備及び市場との対話の重要性

(1) 国際的な投資関連ルールとその変容

 世界的な直接投資の拡大を背景として、多国間・地域・二国間における投資関連ルールの締結が活発化している。今後海外からの資本や先進的な技術・人材を確実に流入させるためには、国内制度改革の実施に加えて、対外経済政策を補完的に活用しながら我が国の事業環境の改善を行い、海外の経済主体に対してアピールしていく必要がある。
 既に締結されている多国間の投資関連ルールとしては、WTOにおける貿易関連投資措置協定(TRIM協定:Agreement on Trade-Related Investment Measures)、GATS等が挙げられる(注145)。TRIM協定においてはモノの貿易に関連する投資措置に関する規定がなされており、例えば現地調達要求(注146)や為替規制といったパフォーマンス要求が禁止されている。一方のGATSにおいてはサービス分野における投資(業務上の拠点を通じたサービス提供)に関する最恵国待遇、透明性の確保等が求められているほか、約束表に記載される条件及び制限に基づき内国民待遇や市場アクセスを与えることが定められている(注147)。これまで我が国は、GATSの枠組みの中で積極的にサービス産業の自由化を約束・履行してきており、特に通信や金融等の分野においては、こうした約束に基づく自由化を行った後に外資系企業の参入が大幅に拡大している(注148)。
 一方、多国間の投資ルール策定の動きと並行して、二国間投資協定(BIT:Bilateral Investment Treaty)、あるいは投資関連ルールを含む地域・二国間のFTAを独自に締結する動きが国際的に加速しており(注149)、これまで我が国も7件の二国間投資協定を締結及び発効している(第4―1―18表 )。こうした既存の二国間投資協定は、対日直接投資を促進するためというよりも、むしろ我が国の企業による対外直接投資を保護することに主眼が置かれていた(注150)。このような中、現在交渉が行われている日韓投資協定においては、投資の許可に関する内国民待遇を協定に盛り込むことにつき検討がなされており、両国間における投資の自由化にも資する内容が目指されている。
 また、既に我が国においては多くの事業分野で新規参入や法人形態に関する内国民待遇が確保されているという制度面の実態を踏まえた場合、我が国市場の競争をより一層促進するためには既存の国内法制度及びWTO協定に加えて、投資家の事業活動の円滑化に資するような国内外の制度のハーモナイゼーションも検討する必要があろう。例えば対内直接投資を通じて海外の先進的な経営ノウハウや技術を最大限吸収するためには、そうしたノウハウを持つ先進的な経営者や技術者が我が国により円滑に入国・滞在できるよう取り組む必要がある。そのためには、専門サービス提供者や技術者の資格や免許に関する相互承認に関するルール、専門知識・技術を持つサービス提供者、技術者に関する入国要件の見直し等を検討していくことも必要となろう。例えば最近締結されたEU-メキシコ間の FTA(2000年3月調印)、ニュー・ジーランドとシンガポール間の経済連携緊密化協定(2000年11月調印)の中では、サービス提供者の資格の相互承認を積極的に促進していくことが規定されている。また、我が国が現在シンガポールとの間で交渉を進めている新時代経済連携協定(EPA)についても、交渉の前に実施された両国の共同検討会合報告書において、両国間の専門職業従事者の移動を容易にし、両国の技能労働者の雇用及び訓練を容易にすることの重要性について指摘がなされている(注151)。
 同時に、外国人投資家による我が国への投資の円滑化を図るためには、より効率的な資本市場を創出することが重要であると考えられる。例えば、前掲の日本とシンガポールとの間の協定に関する共同検討会合においては、金融サービスにおける二国間の協力を強化していくべきとの提案がなされ、金融サービスの規制問題、資本市場の連携、市場インフラの改善、地域債券市場の発展等について議論がなされた(注152)。今後、我が国の資本市場のあり方を見直し、市場インフラを整備していくことは、投資先としての日本の魅力を向上させる上でも有効であろう。
 このほか、今日のFTAの中には、基準・認証制度、電子商取引、競争政策、知的財産権等に関する規定も含まれているケースも見られるが、二国間や地域における取組みを通じてこうした制度を整備していくことも、対内直接投資を促進する上で有効であろう(注153)。

第4―1―18表 我が国との二国間投資協定締結状況

「技術・経営ノウハウの拡散 (スピルオーバー)効果」

コラム8

【直接投資による技術・経営ノウハウの波及効果】

 海外直接投資が投資受入国に与えるプラスの効果としては、雇用の創出、裾野産業の発展、あるいは競争の促進等多くの指摘がなされている。しかしながら、その中でも特に注目される効果は、進出企業が保有する先進的な技術や経営ノウハウが受入国に移転され、国内に波及するという「技術・経営ノウハウの拡散 (スピルオーバー)効果」である。技術の拡散効果とは、海外の技術者や経営者が保有する先進的な技術やノウハウが流入することにより、投資受入国内の研究開発が刺激され、生産性の上昇や競争力の増大につながることである。こうした技術の拡散効果の大きさは、受入国がどの程度技術を吸収する能力を持っているかに強く依存している。高度な技術やノウハウに接する機会があっても、現地企業や現地労働者がその技術を吸収する力がなければ、技術知識は現地法人内にとどまるのみで受入国内に広まらない。したがって、直接投資による技術波及効果は教育水準が高く、熟練労働者が多く存在する先進国においてより重要であると考えられる。
  Branstetter(2000)(注122)は、日本企業の対米直接投資データを用いることにより、直接投資による技術知識の拡散効果に関する実証研究を行った(注123)。当分析は日本企業(投資国)から米国(受入国)への技術の波及効果の存在を支持する結果となっており、特に、企業の進出目的が現地での製造を主とするケースよりも、研究開発であるケースにおいてその効果が大きくなる傾向があることが示されている。さらに、進出した日本企業に対する米国からの拡散効果の存在も確認されており、技術の波及は、進出企業から受入国に一方的にもたらされるのではなく、双方向に存在することが示されている。
一般的に、直接投資は1)現地法人に対して財・サービスを供給する現地企業に対する技術指導、2)現地法人に雇用されている労働者の技術習得、といった経路により受入国に対して技術の拡散をもたらす。直接投資のほかにも、1)輸入財に体化された技術を分解して解析を行う「リバース・エンジニアリング」や、 2)国内企業が外国企業と技術のライセンス契約を結ぶこと等によっても海外より技術を輸入することは可能であるが、企業内部の技術移転である直接投資は、文書化しにくい経営手法や知識をも移転することができるという点において、他の経路よりも優れていると言えよう(注124)。